SSブログ

「35歳の高校生」第3話 [法律]

おことわり:
本稿は作品を批評するのが目的ではなく、作品内のシーンを利用して法律的な話をしてみよう!、ということを主旨としています。

最近中国おもしろネタが見つからず、SAN値がピンチ!になるようなネタしかなかったので、ちょっと古めのネタではありますが取り上げてみました。

事例;
とある高校のとあるクラス。
スクールカースト1軍の生徒が、同じくスクールカースト2軍の生徒Aに対し、その友人(同3軍)Bの髪をBが嫌がっているそぶりを見せているものの、AがBの髪を切るように促す。
これによりAはBの前髪10cm程度を切断。これを見た主人公(米倉涼子)が「傷害罪」として警察に連絡しようとする。

「スクールカースト」:クラス内ヒエラルキー(順位序列)の1つで、「1軍」「2軍」「3軍」も分かれている。
この順位は「1軍」により決められ、下位順位の者は上位の者に逆らえず、下位の者ほど充実した高校生活は送れない、ものとされている。

事例ここまで

さて、ここでAの「髪を切る」という行為を「傷害罪」としていますが、ギョーカイの多数意見は「暴行罪」
「傷害」とはなにか?ということについて、大きく分けて次の二つの考えがあります。
1.「体の外見を含めた完全性を害すること」
2.「体の機能や健康状態を害すること」

1.の考えをとれば、「髪を切る」のは体の外見を変更し、完全性を害した、ということで「傷害罪」になりますが、2.の考えをとった場合、体の機能や健康状態に変化はないので、傷害罪には当たらない、せいぜい「暴行罪」ということになります。
昔、裁判で今回のような「髪を切る」という事件で「暴行罪」と判断しているので裁判所は2.の説を採っていると推察される、のでギョーカイの多数意見も、2.ということになっています。

ただ、2.の考えを採ったとしても、「髪をバリカンなどで丸坊主にする」というような場合は、髪の持っている頭を保護する機能を害した、と考えることも可能なのでこの場合は「傷害罪」と考えることも可能。
法律論を離れれば「程度の問題」ということで考えてもよいかと。

Aの罪名が決まったところで、Aに犯罪を「させた」1軍の罪状も気になるところですが(無罪?共犯?主犯じゃね?)長くなるのでここまで。

nice!(36)  コメント(5)  トラックバック(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 36

コメント 5

まつき

バリカンの先が頭にちょっとくい込んだら、傷害(・・?
by まつき (2013-05-15 09:06) 

旅爺さん

そもそも35歳の高校生と聞いただけで頭がこんがらかって来ました。
by 旅爺さん (2013-05-15 09:31) 

大将

この辺のお話はビミョウな部分もあるのでしょうが
ドラマはもう少しちゃんと調べてから!
そう思うようなことが多々ありますよね
表面上だけの話で都合良くなのでしょうかねぇ
by 大将 (2013-05-15 10:20) 

macky

35歳の高校生は、立派な詐欺罪ですね。-_-;;
by macky (2013-05-15 19:15) 

pandan

35歳の高校生〜車乗ってるし
学校でたばこ吸ってるし〜
by pandan (2013-05-16 04:55) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

ブログパーツ【トレミー】人気ブログランキング

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。