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証拠にまつわるエトセトラ [法律]

あまり面白ネタも見つからなかったので、刑事ドラマや報道でもよく使われる「証拠」について一言。
なぜかというと、この言葉も誤用と言うかなんと言うか・・・みたいな状態なもので・・・
今回は刑事事件の証拠について話を進めていきます。民事事件の場合少し事情が違うので注意。

まず、「証拠」とは「ある事実があったか、なかったかを推認させる資料」ということでFA?
で、ある物(事)を証拠として使えるか?ということに関しては2つの関門があるといわれています。

1.その物(事)に証拠として使える資格があるか?
2.証拠とする資格があったとしても、その証拠は真実を示しているか?

1.について、例えば、Aの起こした殺人事件の証拠に、Aとまったく関係ないBの先月の給与明細とか・・・
給与明細の内容が真実であろうと嘘であろうと、Aの殺人事件にまったく関係ないので証拠として使う資格がないということになります。
次に「証拠」とできるものは、きっちり法律で決められているのでそこからはみ出したものは証拠としての資格がありません。
TVなどで見る例としては、「取調べ時、脅迫を用いて供述をとった」場合など。
この場合、「脅迫を用いて」が違法なので、その供述が嘘、真実に関係なく「証拠として使う資格がない」ということになります。(ギョーカイ用語で「証拠能力」という。テレビで使う「証拠能力」とは意味が違うので注意)

1.の関門を潜り抜けたとしても、これは証拠の外面について検討しただけなので、次の段階として内容(つまり2.)について検討することになります。
証拠の捏造が行われなかったとしても、例えば証言では、証人の記憶違い、勘違いなどは普通にあることなので、そこをクリアする必要がある、ということです。(ギョーカイ用語で「証明力」「証拠の信用性」という。テレビで「証拠能力」といった場合、こちらの意味で使用することがほとんど)

では、ありそうな例で見てみましょう。

・「家族、恋人の証言は証拠にならない」

最近はあまりないようですが、ちょっと前のドラマなどではよくある設定でしたね。
意味するところは、「恋人や家族は嘘をつくかもしれないので信じられない」ということでしょうか?
先に述べたとおり証拠なるかならないかは、まず、証拠の資格面。
適法な手続きで採られた証言ならば、家族であろうと恋人であろうと証拠になります。
証言が嘘か本当かは次の段階で判断すれば良いだけ。
そもそも、信じられないから証拠とならない、なら、もっとも嘘をつくかも知れない容疑者本人の証言なんてまったく証拠とすることができないですね。

・「録画は証拠になるが録音は証拠にならない。フィルム写真は証拠になるがデジカメはならない」

このあたりも、完全に死語でしょうか。だいたい、警察の鑑識がデジカメ使っているので・・・。
これも、録音やデジカメはデータの改ざんがしやすいところから出たのでしょうが、改ざんされたかどうか別途検討すればよいわけで、証拠にならないわけではありません。
確かに少し前までならば、デジタルデータは痕跡無く改ざんされたかも・・・と思わせることは今よりは簡単だったかもしれません。

長々と書きましたが、ここまでお付き合いありがとうございました。

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コメント 4

獏

コメント有難うございます^^)
ブラックラーメン確かにデフォルトで
ブラックペッパー味がしますよね☆(@@;))
チョイスできるようにして欲しいと思います^^)


by 獏 (2013-06-01 08:27) 

まつき

私が証拠だ!
・・・と言い張る人には、どうしたらいいでしょうか^^;
by まつき (2013-06-01 08:43) 

macky

↑ 自白・自供は、証拠?ニダ!どろぼう、ウソつかないニダ。^.^
by macky (2013-06-01 18:01) 

大将

家族恋人の証言と言うのも聞いた事が有りますが
なんだか疑ってかかると言うのが捜査の基本
そう聞こえてしまいますねぇ
by 大将 (2013-06-01 20:02) 

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