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最高裁判決と「政治的配慮」 [法律]

 平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm

多くの裁判では、判決のみが示され、もし、裁判官の中に、その判決に異議がある人がいても、多数決論理により少数意見は発表されず、多数意見による「判決」だけが公表されます。
しかし、最高裁判決だけは異なり、参加したすべての裁判官の判断が発表され(この中で多数をとったものが「最高裁判決」となる)少数意見のものもきちんと公表されます。

この少数意見の公表が、いってみれば、裁判に負けた人への「政治的配慮」ではないか、などという人もいままでないわけではありませんでした(笑
実際そんな意図で公表されていたのかわかりませんが、そんな一面もあったのではないかと・・・

外国人参政権に話をもどすと、業界では、「違憲」と判断する主張が、最近増えてきているようです。
特に「賛成派」がよりどころにしていた、「参政権付与許容説」を最初に主張した人が、この説を撤回、「違憲説」に変えてしまったということも。

さて、「外国人参政権法案」は国会でどうなりますかねぇ・・・
仮に通っても、その後の違憲法廷闘争は避けられない状況のように思います。

ちなみに、「違憲説」でも、憲法改正後、外国人に地方参政権を与えることまでは否定してません。
さて、いわゆる、「護憲」といわれる人に外国人参政権付与賛成の人が多いように思うのですが、この人たちは憲法を変えてまで外国人に参政権を与える覚悟(?)はあるんでしょうかね(笑
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殺人は時効廃止へ [法律]

凶悪・重大事件の公訴時効の見直し策を検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の専門部会は8日、人の命を奪った罪のうち、殺人は時効を廃止し、それ以外は時効期間を2倍に延ばすとする要綱骨子案をまとめた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100208-OYT1T00826.htm

これで、刑事ドラマの時効ネタも封印でしょうか(笑
冗談はさておき、この件についてすこし検討。

「時効」というものの考え方には、「『時効』とは被疑者、被告人の無罪条件を定めた法そのもの」と考える説と、「『時効』は訴訟手続き上の制度で被疑者、被告人に直接有罪無罪を定めるものではない」と考える説があります。
前者の立場に立てば、「時効」も法そのものなので、憲法の遡及処罰の禁止に抵触し、過去の事件についての時効延長、廃止は出来ない、という結論になりやすくなります。
一方、後者の立場に立てば、「時効」とは単なる訴訟手続き上の問題なので、被疑者被告人に有利不利の差が出たとしてあくまで結果論であり、過去の事件の時効延長をすることは問題ないとの結論になりやすくなります。(ただし、後者の立場に立っても、すでに時効が完成してしまった場合は、すでに「訴追されない」という法的利益が確定しているので、そのような事件に対しても時効廃止ということは出来ないといえるでしょう)

業界の多数意見は後者。このため、ニュース内でもまだ時効の完成していない事件に対する時効廃止についても触れられています。

勉強するとわかりますが、刑事事件の「時効」の存在根拠というのは非常にあいまいで、個人的には捜査機関の利便のために作られたのではないかと疑ってしまいます。
時効廃止自体は、それを望む犯罪被害者もおられることから、そういう流れになると思いますが、他方当事者ともいえる捜査機関はどのような捜査体制をとることになるのでしょうかねぇ・・・
いくら、時効がなくなっても、犯人が捕まらなければどうしようもないですからねぇ・・・
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外国人参政権、議員立法が適切=千葉法相 [法律]

千葉景子法相は15日午前の閣議後の記者会見で、外国人地方参政権付与法案の扱いについて、「議員立法が一番適切と考えている」と表明した。その理由として、「これまで国会で議論が重ねられている。政権とは別に、社会全体で議論を展開することが適切だ」と述べた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010011500409

へぇ、千葉ちゃん(失礼!)がこんなことを言うとは、ちょっと意外(笑)
そんなことより、仕事ですので、早く死刑執行してください(爆笑)
冗談はさておき、この法律の提案が、政府(内閣)なのか議員なのかというところ、実はちょっとした理論上の問題を含んでいるので、その辺について・・・

国会は「唯一の立法機関」(憲法41条)であり、これの意味するところは、法律は国会のみが制定し、国会以外がこれに関与してはならないとするのが通説的見解。
とすれば、立法作用の中の重要な行為である法律の提案も三権分立の観点からみても、国会(議員)に限るべきではないのか?という考え方。
もっとも、仮に内閣による法律案提案権を否定しても、実務上で考えれば、内閣(大臣)の過半数は国会議員から選ばれるので(憲法68条)大臣が国会議員の身分で提出すればよいだけなんですけれどね。

いずれにしても本質である法律案の内容にはあまり関係ないですね(笑
内容に関して言えば、判例に従うなら、憲法の示す「住民」による選挙は憲法15条により「国民」によるもの限る(最判平7年2月28日判決)ので、違憲ということになるんですがねぇ。
ところが、賛成派も、この外国人参政権を否定している同じ判例を持ち出してくるんですよねぇ・・・法律上先例となりえない反対意見を持ち出すために・・・
実におもしろい(爆笑)
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沖ノ鳥島の港湾整備 中国「国際法に反する」 [法律]

 中国外務省の姜瑜副報道局長は7日の定例記者会見で、国土交通省が沖ノ鳥島などに港湾を整備するため2010年度予算案に計7億円を計上したことに関し
「沖ノ鳥島を基点に、広範囲の海域の管轄を主張しようとの日本のやり方は国際法に反する」と非難した。

 姜副局長は「国連海洋法条約によると、沖ノ鳥島の地理条件では排他的経済水域と大陸棚を設定できない」と主張。

「人工の施設をつくったところで、その法的地位は変えられない」と述べた。

http://sankei.jp.msn.com/world/china/100107/chn1001072059007-n1.htm


中国もしつこい(笑
沖ノ鳥島が日本領になると、中国潜水艦歓待が太平洋に出るのにそんな邪魔ですか?(笑

まぁ、中国の本音は知りませんが、尖閣諸島にしろホントにうざいことこの上なし。
写真で見てる分には、さんご礁に囲まれて、きれいそうな島なのですがねぇ。
さて、「日本列島は日本人だけのものではない!」と言い切った現首相はどのように領土問題に立ち向かっていかれるのでしょうかね。

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英国人男性が死刑【中国】 [法律]

中国国営新華社通信は29日、最高人民法院(最高裁)が、麻薬密輸罪で起訴され死刑判決が確定した英国人アクマル・シャイフ死刑囚(53)の刑執行を承認したと伝えた。
これで同死刑囚の刑執行は避けられない見通しとなった。
英国メディアによれば、中国で欧州の市民が死刑を執行されるのは過去50年で初めて。

シャイフ死刑囚は2007年に新疆ウイグル自治区ウルムチで、スーツケースからヘロイン4キロが見つかり逮捕された。
昨年の一審で死刑を言い渡され、今月21日に刑が確定した。

http://jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2009122900241

イギリスからは死刑にしないようにという要請が来ていたそうです。
麻薬持込で死刑という量刑の面はやや気にはなりますが、法律でもそう決められていたのですから基本的には仕方ないのではないかと。
中国に限らず、麻薬の持込には死刑を持って対処する国も少なからずあるようですので。

ただ、死刑という制度自体が世界から非難を受けるようなご時世になってしまいましたからねぇ。
「死」というものは、宗教的な意味を持つことも多いですからねぇ・・・。
死刑廃止には、そんな宗教的な感性の押し付けもあるのでは?と個人的に思っているのですが。

いずれにしても、悪いことはしないように(笑、とうことで。
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万引の女子中学生 保安員にケガさせ“強盗致傷”で逮捕 [法律]

万引に気付き、呼び止めた女性保安員にけがをさせたとして、大阪府警茨木署は28日、 強盗致傷の疑いで、大阪府茨木市の中学3年の女子生徒(15)を逮捕した。

 逮捕容疑は27日午後7時20分ごろ、大阪府茨木市松ケ本町の商業施設「マイカル茨木」の 駐輪場で、3階の化粧品売り場からピアス(約2300円相当)を盗んだことに気付いた 女性保安員(61)がかばんをつかんで呼び止めた際、かばんを強く引っ張るなどして 転倒させ、肩や腕に軽いけがをさせた疑い。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091228036.html

万引きごとき、などと思わないことですな(笑
だいたい、「万引き」といえど、窃盗罪(刑法235条)。で、万引きの後に、逮捕を逃れるためや、物を取り戻されるのを防ごうとして相手に怪我をさせれば、強盗罪(事後強盗罪、刑法238条)となる。
なお、通説的見解は、この怪我の程度について「怪我」であればよいとしているので「かすり傷」程度でも強盗罪成立。

あと、現行犯でなければ捕まらない、などという伝説があるようですが、万引きも「窃盗罪」なので、証拠さえあれば別に現行犯で無ければならないなんてことはありません。
あと、平成18年から窃盗罪にも罰金刑が導入されたのに伴い、以前は起訴猶予(懲役刑にするほどでは・・・というものに対し、起訴しない。実質お咎めなし)となっていたような軽微な万引きでも罰金刑が化せられているようです。

まぁ、つまらないことで人生棒に振ったりしないことですね。
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振り込め詐欺 [法律]

最近、いろいろ手の込んだ振り込め詐欺が流行っているようである。
幸いにも私のところに図ってきたことがあるが、かかってきたときは
ぜひ、試してみたいことがある。

・警官役の人に対し
 逮捕した時間、罪名、罰条(いづれも法律事項)
 
 示談を持ち出してきたら → 警察は民事不介入じゃないの?

・弁護士役の人
 登録弁護士会

 起訴したというなら、その日と検察庁(普通、逮捕から起訴まで、2日~20日程度)
 保釈金が必要というなら(起訴前は保釈できない。起訴されて始めて保釈ができる)
 逮捕、勾留されてるより起訴されるほうがましなのよ~

あ~試してみてぇ!!!

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フルーツメール   500point.net   POINTIN  ポインテージ


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