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万引の女子中学生 保安員にケガさせ“強盗致傷”で逮捕 [法律]

万引に気付き、呼び止めた女性保安員にけがをさせたとして、大阪府警茨木署は28日、 強盗致傷の疑いで、大阪府茨木市の中学3年の女子生徒(15)を逮捕した。

 逮捕容疑は27日午後7時20分ごろ、大阪府茨木市松ケ本町の商業施設「マイカル茨木」の 駐輪場で、3階の化粧品売り場からピアス(約2300円相当)を盗んだことに気付いた 女性保安員(61)がかばんをつかんで呼び止めた際、かばんを強く引っ張るなどして 転倒させ、肩や腕に軽いけがをさせた疑い。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091228036.html

万引きごとき、などと思わないことですな(笑
だいたい、「万引き」といえど、窃盗罪(刑法235条)。で、万引きの後に、逮捕を逃れるためや、物を取り戻されるのを防ごうとして相手に怪我をさせれば、強盗罪(事後強盗罪、刑法238条)となる。
なお、通説的見解は、この怪我の程度について「怪我」であればよいとしているので「かすり傷」程度でも強盗罪成立。

あと、現行犯でなければ捕まらない、などという伝説があるようですが、万引きも「窃盗罪」なので、証拠さえあれば別に現行犯で無ければならないなんてことはありません。
あと、平成18年から窃盗罪にも罰金刑が導入されたのに伴い、以前は起訴猶予(懲役刑にするほどでは・・・というものに対し、起訴しない。実質お咎めなし)となっていたような軽微な万引きでも罰金刑が化せられているようです。

まぁ、つまらないことで人生棒に振ったりしないことですね。
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