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外国人参政権、議員立法が適切=千葉法相 [法律]

千葉景子法相は15日午前の閣議後の記者会見で、外国人地方参政権付与法案の扱いについて、「議員立法が一番適切と考えている」と表明した。その理由として、「これまで国会で議論が重ねられている。政権とは別に、社会全体で議論を展開することが適切だ」と述べた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010011500409

へぇ、千葉ちゃん(失礼!)がこんなことを言うとは、ちょっと意外(笑)
そんなことより、仕事ですので、早く死刑執行してください(爆笑)
冗談はさておき、この法律の提案が、政府(内閣)なのか議員なのかというところ、実はちょっとした理論上の問題を含んでいるので、その辺について・・・

国会は「唯一の立法機関」(憲法41条)であり、これの意味するところは、法律は国会のみが制定し、国会以外がこれに関与してはならないとするのが通説的見解。
とすれば、立法作用の中の重要な行為である法律の提案も三権分立の観点からみても、国会(議員)に限るべきではないのか?という考え方。
もっとも、仮に内閣による法律案提案権を否定しても、実務上で考えれば、内閣(大臣)の過半数は国会議員から選ばれるので(憲法68条)大臣が国会議員の身分で提出すればよいだけなんですけれどね。

いずれにしても本質である法律案の内容にはあまり関係ないですね(笑
内容に関して言えば、判例に従うなら、憲法の示す「住民」による選挙は憲法15条により「国民」によるもの限る(最判平7年2月28日判決)ので、違憲ということになるんですがねぇ。
ところが、賛成派も、この外国人参政権を否定している同じ判例を持ち出してくるんですよねぇ・・・法律上先例となりえない反対意見を持ち出すために・・・
実におもしろい(爆笑)
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