面白くない「白い恋人」 [法律]
北海道土産の定番の人気菓子「白い恋人」を製造販売する石屋製菓(札幌市)が28日、 類似商品で商標権を侵害されたとして、菓子「面白い恋人」を製造販売する吉本興業 (大阪市)と、よしもとクリエイティブ・エージェンシー(同)などに、販売差し止めや 商品の破棄を求めて札幌地裁に提訴した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111128/trl11112819000003-n1.htm
よしもと的には、シャレのつもりなのかもれませんが・・・
以下、少し検討してみましょう。
商標の類似性については、「商標の類否の判断は,商標の有する外観,称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」,「商標の類否の判断は,商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば,専門家,老人,子供,婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し,需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」(特許庁商標審査基準より)とされています。
今回の例に当てはめて、噛み砕いて言うと、名前や外観が消費者を基準として2つのものを混同する恐れがあるかどうか、ということ。
今回の場合、商品名のみならず、包装も似てますし、まぁ、普通にアウト!でしょうね。
紳介問題で法令順守の姿勢を見せた、よしもとにしては今回は脇が甘かったですね。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111128/trl11112819000003-n1.htm
よしもと的には、シャレのつもりなのかもれませんが・・・
以下、少し検討してみましょう。
商標の類似性については、「商標の類否の判断は,商標の有する外観,称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。」,「商標の類否の判断は,商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば,専門家,老人,子供,婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し,需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」(特許庁商標審査基準より)とされています。
今回の例に当てはめて、噛み砕いて言うと、名前や外観が消費者を基準として2つのものを混同する恐れがあるかどうか、ということ。
今回の場合、商品名のみならず、包装も似てますし、まぁ、普通にアウト!でしょうね。
紳介問題で法令順守の姿勢を見せた、よしもとにしては今回は脇が甘かったですね。
今回ニュースになって初めて知りました。
提携とかではなく勝手に作っていたのですねぇ...
by 土芽 (2011-11-29 20:35)
このニュースを観て
笑いを売りにしている会社、吉本興業なのに
面白い恋人と言うフレーズが笑いをとれると真剣に思ったのかなぁ
それを第一に思いましたぁ
オヤジギャグでも言わないぞ!と思いましたヨォ
by 大将 (2011-11-29 21:08)
あれぃ、かぶっちゃったね。^.^
面白い恋人は、美味しくないから、擁護しません。
シャレでも、美味しくないとね。
by macky (2011-11-29 21:26)
このパッケージだと中途半端な感じって言うのか、
パロディ色が弱いように思えます。
もっと誰が見てもパロディですって分からないとねぇ^^;
by まつき (2011-11-29 23:11)
こんばんは。
完全パロディですからね。
このニュースを見たときには『やっぱりな!?』
と思っちゃいましたw
by perseus (2011-11-30 18:40)
こんばんは。
画像を並べていただくと、似ていることがよくわかります。
本家のみなさんにとっては、不愉快かもしれませんね。
by まる (2011-12-01 00:27)
他にもこの手のものがあったような気がします。。。
全てを一斉に吉本は見直すべきですね。
by まめ (2011-12-01 12:53)
吉本興業は、「面白い恋人」で、商標登録しようとして、却下されたそうですし、単なるお遊びでなかった事は確かなようですね。
by 「直chan」 (2011-12-03 01:35)