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「名探偵コナン」第691話工藤優作の未解決事件(コールド・ケース) [法律]

アニメにツッコミを入れるつもりはありません。
最近、法学ネタが少なかったので、これを題材にちょっと書いてみようかな~と思ったり。
本当はネットで話題の「いわゆる従軍慰安婦」に関する国会審議におけるNHK動画削除問題にしようとも思ったのですが、無駄に長くなってつまらなそうなのでボツ。

では、本題。
事件の概要(関連部分のみ)
A氏が自動販売機で酒を買おうとしたところ肝硬変による動脈瘤破裂で血を吐いて死亡
   ↓
吐いた血が固まるほど時間がたった後に、甲、乙、丙の3者が死体を発見。と同時にA氏の財布を見つけ財布を奪って逃走

番組では、この甲、乙、丙の罪状を「窃盗罪」としていましたが、ギョーカイの多数意見は「占有離脱物横領罪」(落し物をネコババした罪と同じ)。

「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取」すること(刑法235条)。ここでいう「他人の財物」とは「他人が所有権をもっているもの」という意味ではなく「他人が現在『持っている』という状態のもの」(ギョーカイ用語で「占有」という)と考えられています。
つまり、自分に所有権のないものでも、他の人から借りて実際私が保持しているものを別の人に取られれば窃盗罪成立。
逆に他の人に貸していた自分のものを、その貸した相手に無断で持って帰ってきても窃盗罪成立ということ。

今回の事件で問題となるのは、持ち主のA氏が死んでしまっているので刑法に言う「他人」つまりは「人」とはいえなくね?ってこと。
A氏が死んでしまって「人」といえないんだから、その財布は人が現在持っているとはいえない。
    ↓
窃盗罪とはいえない。
せいぜい、成立するなら占有離脱物横領罪、って話。

ここで、注意しなければならないのは、もし、最初から財布を奪う目的でA氏を襲ったのなら死後に財布を奪っても強盗、、もしくは強盗致死傷が成立。
最初財布を取る気はなく、別の理由等で喧嘩→相手を死亡させる→財布の存在に気がつく→財布を持っていくなら窃盗罪(持ち主を自分で殺しておいて、持ち主がいないから窃盗罪じゃないは、ねーだろーってな感じ)

今回の件では、犯人の甲、乙、丙がA氏の死亡に関わったという記述がないので占有離脱物横領罪ってことです。

あとは、番組最後で、ランネー・チャンとセイラ・マスミさんが犯人をボコボコにするんですが、これって傷害罪?、過剰防衛?、正当防衛?って話もあるんですが、これこそヤボの極みなのでカット(笑

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コメント 7

旅爺さん

なぁ~んかややっこしいですね。
by 旅爺さん (2013-03-18 13:21) 

まつき

死んで「人」じゃないから窃盗罪じゃないって、
何だかなーって思ってしまいました(>_<)
by まつき (2013-03-18 13:52) 

まめ

法律に則ると、結構普通の感覚では「?」みたいなのってありますね。
 ↑ まつきさんのご意見の内容

確かに遺体は物扱いですしね、動物も物。
by まめ (2013-03-18 21:12) 

pandan

そうなんだ〜死体だと
人じゃないってそうなんだ〜
by pandan (2013-03-19 05:36) 

macky

死体は、人でなし?・・・そんなひとでなしの人間は、嫌いだ~!^.^
by macky (2013-03-19 08:57) 

さらまわし

nice!を間違えて外してしまいました。
踏み直しました。すいませんm(__)m
by さらまわし (2013-03-19 14:51) 

まる

 こんばんは。
主人がコナンが大好きで、毎週見ています。
「??」と思う週もあります・・・。
by まる (2013-03-21 23:31) 

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